当社は、平成19年5月18日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成19年6月28日開催予定の第44回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
(1) 公告の方法について、周知性の向上および経営の合理化を図るため、現行定款第5条(公告方法)につき所要の変更を行うものであります。また、同制度の導入に伴い、不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定めるものであります。
(2) 株主が有する単元未満株式の権利を明確にするため、変更案第11条(単元未満株式についての権利)を新設するものであります。
(3) 定款第11条の新設に伴い現行定款第11条以下の条数を各1条ずつ繰り下げるものであります。
定款変更の内容は別紙のとおりです。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 平成19年6月28日 (木曜日)
定款変更の効力発生日 平成19年6月28日 (木曜日)
以上
別紙
現行定款
変更案
第1章 総則第5条 (公告方法)
当社の公告は、日本経済新聞に掲載する
第1章 総則第5条 (公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(新設)
第11条 (単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
【第11条~第39条 条文省略】
【第12条~第40条 現行どおり】